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| <一般条項> |
| 第1条(用語の定義) |
| 本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。 |
1.
|
「加盟店」とは、本規約承認のうえちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」といいます)に加盟申込みをした個人・法人(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。 |
2.
|
「会員」とは、以下の(1)から(4)に該当するクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(以下「カード」と称します)の会員をいいます。 |
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(1) |
当社および当社が業務提携するカード会社、組織が発行するマスターカードアジアパシフィックPteリミテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携したUCカード |
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(2) |
当社が発行代行業務を行い発行するマスターカードアジアパシフィックPteリミテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携したカード |
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(3) |
当社が業務提携する<表B>のユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します)が発行代行業務を行い発行するマスターカードアジアパシフィックPteリミテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携したカード |
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(4) |
上記(1)から(3)以外のマスターカードアジアパシフィックPteリミテッドが属するカード会社のグループまたはビザワールドワイドPteリミテッドが属するカード会社のグループに加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマスターカードアジアパシフィックPteリミテッド等またはビザワールドワイドPteリミテッド等と提携して発行するカード |
| 3. |
「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。 |
| 4. |
「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。 |
| 5. |
「提携組織」とは、当社が加盟、または提携する組織(マスターカードアジアパシフィックPteリミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザワールドワイドPteリミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。 |
| 第2条(カード取扱店舗) |
| 1. |
加盟店は、信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。カード取扱い店舗の追加・取消についても同様とします。 |
| 2. |
加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。 |
| 第3条(取扱商品) |
| 1. |
加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。 |
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(1) |
公序良俗に反するもの。 |
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(2) |
銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに違反するもの。 |
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(3) |
第三者の著作権・肖像権・知的財産権等を侵害する恐れがあるもの。 |
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(4) |
その他、当社が不適当と判断したもの。 |
| 2. |
加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を得るものとします。 |
| 3. |
加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。 |
| 4. |
加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。 |
| 5. |
加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこ限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。 |
| 第4条(支払区分) |
| 1. |
加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」と称します)とします。但し、1回払い販売以外については当社が認めた加盟店でのみ取り扱うことができるものとします。 |
| 2. |
会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。 |
| 第5条(信用販売の方法) |
| 1. |
加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、カードの真偽、有効期限、紛失・盗難等の通知の有無を確認し、当社所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限などをカード用印字機により印字し、加盟店番号・加盟店名・取引日付・金額等所定の事項を記入のうえ、その場で、会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認するものとします。この場合、売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。 |
| 2. |
前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。 |
| 3. |
加盟店は会員に対し、2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の方法により商品を信用販売した場合、当該売上票の所定欄に「2回払い」「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」「分割払い(分割回数を含む)」の旨表示するものとします。 |
| 4. |
加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。 |
| 5. |
当社が認めた端末機を設置した場合は、端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意義務をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。なお、当該端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ、会員が入力した暗証番号を当該端末機が真正と判定した時に限り、本条第1項に定める署名の徴求を省略できるものとします。 |
| 6. |
前項の端末機の故障等による障害発生時においては、当社所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。 |
| 第6条(信用販売限度額) |
| 1. |
加盟店が会員1人あたり1回につき信用販売できる金額は、カードの種別にかかわらず、税金・送料等を含め、一律に当社が定める信用販売限度額の範囲内とします。1回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。 |
| 2. |
前項にかかわらず、当社が必要と認めたときは信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 |
| 3. |
加盟店は会員から本条第1項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、事前に当社に承認を求め、承認番号を売上票の承認番号欄に記載するものとします。 |
| 4. |
第5条第6項の場合、信用販売の金額にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社に承認を求め、信用販売の金額にかかわらず承認番号を売上票の承認番号欄に記載するものとします。 |
| 第7条(差別待遇の禁止) |
| 加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。 |
| 第8条(加盟店の注意義務等) |
| 1. |
加盟店はカード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に当社へその旨連絡し、その指示に従うものとします。 |
| 2. |
加盟店は当社が会員のカード利用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し遅滞なく協力するものとします。 |
| 3. |
前項において加盟店が会員の署名を徴求した売上票を管理している場合は、当社の調査依頼後15日以内に当社に提出するものとします。 |
| 第9条(無効カードの取扱い) |
| 1. |
加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。 |
| 2. |
加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。 |
| 第10条(債権譲渡) |
| 1. |
加盟店は、信用販売により加盟店が会員に対する債権を取得した場合、売上票を支払区分毎取り纏め売上集計票を添付の上、原則、会員の利用日から10日以内に当社が指定する先に送付するものとします。 |
| 2. |
2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り扱う加盟店では、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売上票は別集計とし、各々の売上集計票にその売上種別を表示するものとします。 |
| 3. |
本条による債権譲渡は当該売上票が当社が指定した場所に到着したときに、また、当社が認めた方法により作成した売上データを加盟店が当社が指定した場所に送付する場合は当該売上データが当社が指定した場所に到着したときに、その効力が発生するものとします。 |
| 4. |
会員の利用日から11日以降2か月以内に加盟店が当社に譲渡した債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第19条により買戻しを請求されても当社に対して異議を申し立てないものとします。 |
| 5. |
会員の利用日から2か月を経過した債権は譲渡の対象になりません。 |
| 第11条(債権譲渡の代金および手数料の支払方法) |
| 1. |
当社は、譲渡を受けた債権を次の表@の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第12条で定める手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。 |
| 2. |
ボーナス一括払い販売の取扱期間は、次の表@に定める3種類の期間のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し、当社が認めた期間とします。 |
| 3. |
2回払い販売による債権譲渡代金については、次の表@に定める2種類の支払日のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し、当社が認めた支払日に支払うものとします。 |
| 4. |
当社の本規約に基づく支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。 |
| 5. |
前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き当社は何ら責任を負わないものとします。 |
<表@>
| 支払区分 |
取扱区分 |
締切日 |
支払日 |
1回払い
リボルビング
払い
分割払い |
通 年 |
毎月 10日 |
当月 25日 |
| 毎月 25日 |
翌月 10日 |
ボーナス一括
払い |
| I 型 |
夏12月11日〜 6月15日 |
| |
冬7月11日〜11月15日 |
|
A |
夏 最終
7月10日
冬 最終12月10日
|
A |
夏 8月5日
冬 翌年
1月5日 |
| II 型 |
夏3月 1日〜 6月15日 |
| |
冬9月 1日〜11月15日 |
|
| B |
毎月 10日 |
B |
当月 25日
|
| III 型 |
夏12月11日〜 7月10日 |
| |
冬 7月11日〜12月10日 |
|
| 2回払い |
通 年 |
A |
毎月 10日 |
A |
1回目 翌月10日
2回目 翌々月10日 |
| B |
毎月 10日 |
B |
翌月 25日一括 |
|
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|
|
| 第12条(手数料) |
| 1. |
加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。 |
| 2. |
ボーナス一括払い販売により支払日を繰り上げるときは、取扱加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める料率に基づき表@中のAに定める支払日から表@中のBに定める各繰上支払日までの日数により日割計算した繰上払い手数料を支払うものとします。 |
| 3. |
前項による繰上払い手数料は、短期プライムレートの変動に伴ってその利率変動幅と同一幅で引上げられまたは引下げられるものとします。この場合、変更の通知は、当社が送付するお振込金明細書をもって代えられるものとします。 |
| 第13条(信用販売取消) |
| 1. |
加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします。 |
| 2. |
前項により取り消した債権譲渡代金を既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返却するものとします。また、この場合には、当社の次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。 |
| 3. |
本条第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。 |
| 第14条(加盟料・加盟店標識代金等) |
加盟店は当社に加盟を申し込み、当社が加盟を認めたときに所定の加盟料を支払うものとします。但し、加盟料には加盟店標識、カード用印字機等の代金は含まれないものとします。
加盟店が加盟料を支払わない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。 |
| 第15条(商品の所有権の移転) |
| 1. |
加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第10条の規定に基づき当社に債権を譲渡したときに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第13条及び第19条により債権譲渡が取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が債権譲渡代金を当社に返却したときに、加盟店に戻るものとします。 |
| 2. |
加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。 |
| 第16条(会員との紛議) |
| 1. |
加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。 |
| 2. |
前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。 |
|
(1) |
当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。 |
|
(2) |
当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 |
|
(3) |
当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。 |
| 3. |
加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。 |
| 第17条(会員からの苦情の対応) |
| 1. |
会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第3条第3項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。 |
| 2. |
加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。 |
| 3. |
本条第1項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。 |
| 第18条(支払いの拒絶・留保) |
| 1. |
加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 |
|
(1) |
本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 |
|
(2) |
売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 |
|
(3) |
加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。 |
|
(4) |
当社の承認を必要とする場合において、加盟店が承認を得ないで信用販売を行った場合。 |
|
(5) |
第16条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 |
| 2. |
加盟店が行った信用販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 |
| 3. |
前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。 |
| 第19条(買戻しの特約) |
| 1. |
第10条第4項に該当し、加盟店が当社に譲渡した債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が買戻しを請求した場合または第18条第1項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。 |
| 2. |
前項に基づき、当社が加盟店に対し支払いを拒絶もしくは買戻しの請求を行った場合、当社は加盟店に対し当該売上票に所定の表示をしてこれを返却します。 |
| 第20条(情報の管理・守秘義務) |
| 1. |
加盟店は、業務上知り得た当社の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。 |
| 2. |
加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当社が損害を被った場合は加盟店はその全責任を負うものとします。 |
| 第21条(個人情報の取扱い) |
| 1. |
本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。 |
| 2. |
個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および加盟店規約等において定める範囲に限定するものとします。 |
| 3. |
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。 |
| 4. |
加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。 |
| 5. |
加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。 |
| 6. |
加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。 |
| 7. |
個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。 |
| 8. |
情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。 |
| 9. |
第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。 |
|
(1) |
当該個人が書面により事前に同意している場合。 |
|
(2) |
業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当社の書面による事前の同意があるとき。 |
|
(3) |
各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。 |
| 10. |
当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。 |
| 第22条(個人情報漏洩時の対応) |
| 1. |
加盟店および第26条に基づく業務委託先において、万一、漏洩等の事故が発生した場合は、加盟店は直ちに当社に漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社に対し報告するものとします。なお、加盟店または業務委託先はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店または業務委託先は当該会社等による調査を行うものとします。 |
| 2. |
加盟店は再発防止策を策定の上、直ちに実施し、その再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。なお、当社が再発防止策等を策定し、加盟店または業務委託先に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとし、当該業務委託先をして再発防止策等に関して当社の行う指導に従わせるものとします。 |
| 3. |
当社は、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生し、類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 |
| 4. |
加盟店は、加盟店または業務委託先が第21条および本条に違反することにより当社、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当社、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。 |
|
(1) |
カードの再発行に関わる費用。 |
|
(2) |
不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。 |
|
(3) |
カードの不正使用による損害。 |
|
(4) |
当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から当社が請求を受けた費用。 |
|
(5) |
上記(1)〜(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。 |
| 第23条(遅延損害金) |
| 加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率14.60%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。 |
| 第24条(損害賠償等) |
| 1. |
加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。 |
|
(1) |
本規約に違反した場合。 |
|
(2) |
公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。 |
| 2. |
提携組織が加盟店の信用販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとします。 |
| 第25条(地位の譲渡等の禁止) |
| 1. |
加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 |
| 2. |
加盟店の当社に対する債権は、第三者に譲渡はできないものとします。 |
| 3. |
加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとします。また、これらを第三者に使用させてはならないものとします。 |
| 第26条(業務処理の委託) |
| 1. |
加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。 |
| 2. |
加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。 |
| 3. |
加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。 |
| 4. |
加盟店は当社が本規約に基づく業務およびこれらの付随する事務等をUC社に業務委託することを予め同意するものとします。 |
| 第27条(支払区分の解約ならびに変更) |
| 当社および加盟店が、事情により2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により3か月前までに相手方へ通知するものとします。 |
| 第28条(届け出事項の変更) |
| 1. |
加盟店は当社に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗・指定口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届け出用紙により手続きを行うものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。 |
| 2. |
前項の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。 |
| 3. |
本条第1項の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。 |
| 第29条(退会) |
| 加盟店または当社は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会できるものとします。 |
| 第30条(再審査・資格取消) |
| 1. |
加盟店は当社が必要と認める時には、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。 |
|
(1) |
本規約に違反したとき。 |
|
(2) |
他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。 |
|
(3) |
加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。 |
|
(4) |
他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。 |
|
(5) |
自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。 |
|
(6) |
差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。 |
|
(7) |
本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき、または第3条第1項および第3項に定める法令等い違反したとき。 |
|
(8) |
加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。 |
|
(9) |
加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。 |
|
(10) |
監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。 |
|
(11) |
加盟店(代表者、役員、従業員等を含む)が、次の@〜Gの何れかに該当したことが判明した場合。@暴力団、A暴力団員、B暴力団準構成員、C暴力団関係企業、D総会屋等、E社会運動等標ぼうゴロ、F特殊知識暴力集団等、Gその他前記@乃至Fに準ずるもの |
|
(12) |
加盟店(代表者、役員、従業員等を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の@〜Eの何れかに該当する行為をした場合。@暴力的な要求行為、A法的な責任を超えた不当な要求行為、B脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、C風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、D現金化を目的とする商品の信用販売行為、Eその他前記@乃至Dに準ずる行為 |
|
(13) |
その他、会員などからの苦情などにより当社が加盟店として不適当と判断したとき。 |
| 2. |
前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また、当社は第11条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。 |
| 第31条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務) |
| 1. |
第29条に基づき加盟店が当社から退会した場合、または第30条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・売上集計票・加盟店標識等当社が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。 |
| 2. |
端末機を設置している場合には、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。 |
| 3. |
本条第1項の場合において、本規約第10条、第11条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条および第24条は、引き続き有効なものとします。 |
| 第32条(本規約に定めのない事項) |
| 加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定める取扱要領等に従うものとします。 |
| 第33条(準拠法) |
| 本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。 |
| 第34条(合意管轄裁判所) |
| 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
| 第35条(規約の改定ならびに承認) |
本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。
加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。 |
|
|
|
|
| <個人情報等の取扱いに関する条項> |
|
|
|
|
| 第36条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託) |
| 1. |
加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」とします)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」と称します)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。 |
|
(1) |
加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等 |
|
(2) |
加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報 |
|
(3) |
加盟申込みにかかる事実 |
|
(4) |
本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報 |
|
(5) |
加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報 |
|
(6) |
第28条に基づき届け出た情報 |
|
(7) |
当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報 |
|
(8) |
本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報及び取引情報 |
|
(9) |
加盟店申込者等の本人確認書類、加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報 |
| 2. |
加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報を保護措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 |
|
(1) |
加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務 |
|
(2) |
当社が本規約に基づいて行う業務 |
| 3. |
加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 |
|
(1) |
当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。 |
|
(2) |
当社が業務提携するUC社の宣伝物の送付。 |
|
(3) |
UC社が業務提携する株式会社クレディセゾンの宣伝物の送付。 |
| 4. |
加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社が提携する企業に預託し、当社および当社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5. 加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
|
| 5. |
加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。 |
| 第37条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意) |
| 1. |
加盟店申込者等は、当社が第38条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。 |
| 2. |
加盟店申込者等は、第38条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第38条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。 |
| 3. |
加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用することに同意するものとします。 |
| 第38条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について) |
| 名称 |
日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター |
社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター |
| 住所 |
郵便番号:105−0004
東京都港区新橋2−12−17
新橋T−Nビル1階 |
郵便番号:103−0016
東京都中央区日本橋小網町14−1
住友生命日本橋小網町ビル |
| 電話番号 |
03−6738−6621 |
03−5643−0011 |
| 受付時間 |
月曜日〜金曜日(祝日、年末・年始は除きます)
午前10時〜正午/午後1時〜午後4時 |
月曜日〜金曜日
午前10時〜午後5時
(年末年始等を除きます)
※詳細はお問い合わせください。 |
| 共同利用の範囲 |
日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は下記のホームページに掲載しています。)http://www.jcca-office.gr.jp/ |
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ当センター会員会社(参加会員は、下記のホームページに記載しております。)
http://www.j-credit.or.jp/
|
| 登録される情報 |
・当社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報・会員が加盟店情報を利用した日付 |
<別掲> |
| 登録される期間 |
当センターに登録されてから5か年を超えない期間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については6か月を超えない期間) |
当センターに登録されてから5か年を超えない期間 |
| 共同利用の目的 |
上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等 |
|
|
|
|
|
| @ |
包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 |
| A |
個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 |
| B |
包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 |
| C |
利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報 |
| D |
顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報 |
| E |
行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報 |
| F |
上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 |
| G |
前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日) |
|
|
|
|
| 第39条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止および苦情の申し立てに関する手続き) |
| 1. |
加盟店申込者等は第37条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第38条に記載の当社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。 |
| 2. |
加盟店申込者等が、当社の保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当社所定の申請手続きに従うものとします。 |
| 3. |
当社は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。 |
| 第40条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合) |
当社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、当社が第36条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。
なお、中止の申し出および、前条第2項に定める申請の申し出は本規約末尾記載のお客様相談室宛行うものとします。 |
| 第41条(千葉興業銀行グループ内における共同利用について) |
| 下記の範囲内で、加盟店申込者等の個人情報を千葉興業銀行グループ内で共同利用させていただくことがあります。 |
| 1. |
共同利用する個人データの項目 |
|
(1) |
お名前、生年月日、ご住所、お電話番号やメールアドレス等のご連絡先、ご家族に関する情報、ご勤務先に関する情報、加盟店申込者等の資産・負債に関する情報、お取引ニーズに関する情報、公開情報など、加盟店申込者等に関する情報 |
|
(2) |
お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、ご契約日・お取引金額・残高期日など、加盟店申込者等との個々のお取引の内容に関する情報 |
|
(3) |
取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号、取引経緯情報、ご融資の際の判断に関する情報など、加盟店申込者等のお取引の管理に必要な情報 |
| 2. |
共同利用者の範囲 |
|
(株)千葉興業銀行ならびに(株)千葉興業銀行の有価証券報告書等に記載する連結子会社(証券取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いといたします) |
| 3. |
利用目的 |
|
(1) |
各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため |
|
(2) |
各種商品やサービス等のご提供等に際しての判断のため |
|
(3) |
各種リスクの把握および管理など、グループとしての経営管理業務の適切な遂行のため |
| 4. |
その他 |
|
(1) |
上記2項の共同利用者の範囲に含まれる会社の名称等の最新の状況につきましては、
千葉興業銀行のホームページ(URL:http://www.chibakogyo-bank.co.jp/)に掲示いたします。 |
|
(2) |
共同利用に基づくダイレクトメールの送付等について中止を希望される場合は、本規約末尾記載のお客様相談室宛お申し出ください。 |
|
|
|
| 表A【当社へのお問い合わせ・相談窓口】 |
| 名称 |
ちば興銀カードサービス株式会社 お客様相談室 |
| 住所 |
郵便番号260−0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目17番3号 袖ヶ浦ビル3階
|
| 電話番号 |
043−224−0821(代表) |
| 受付時間 |
月曜日〜金曜日(祝日、年末・年始は除きます。) 午前9時〜午後5時00分 |
|
|
| 表B【ユーシーカード株式会社のご案内】 |
| 名称・住所 |
ユーシーカード株式会社
東京都港区台場2−3−2 台場フロンティアビル
TEL:03−5531−6000 |
|
|
|
|
|
<加盟店お振込金WEB明細サービス規約>
|
| 第1条(本規約の目的) |
| 本規約は、ユーシーカード株式会社(以下、「UC」と称します。)又はUCが業務提携するカード会社(以下、「当社」と称します。)が実施する「お振込金WEB明細サービス」(以下、「加盟店WEB明細」と称します。)について、利用方法および遵守事項等を定めたものです。 |
|
|
|
|
| 第2条(本規約の適用等) |
| 1. |
本規約は、当社がインターネットを通じて提供する加盟店WEB明細を当社加盟店が利用する場合に、その利用に関して適用されます。 |
| 2. |
加盟店WEB明細の利用を希望する加盟店(以下、「WEB利用加盟店」と称します。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により、電子メールアドレス等の必要な情報を提示し、申込むものとします。当社は、独自の審査基準に基づき、適当と認めた加盟店にWEB明細の利用を認めるものとします。但し、別途当社と当社所定の加盟店契約もしくは加盟店申込書(以下、「原規約」と総称します。)を締結もしくは申し込みしていること、又は今後締結することを条件とします。 |
| 第3条(サービス内容) |
| 1. |
加盟店WEB明細は、以下の項目から構成されます。 |
|
(1) |
「お振込金明細書」をWEB上で閲覧できるサービス。(以下、「明細閲覧サービス」と称します。) |
|
(2) |
個々の売上をダウンロードすることができるサービス。(以下、「明細ダウンロード」と称します。) |
| 2. |
当社は加盟店WEB明細の内容を予告なく変更できるものとします。その結果、WEB利用加盟店側に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。 |
| 3. |
当社は、WEB利用加盟店に対し郵送にてお届けしている「お振込金明細書」の発送を停止する場合、当社所定の方法にて予め告知することにより停止することができるものとします。 |
| 第4条(サービス利用方法) |
| 1. |
WEB利用加盟店は、以下の通りサービスを利用できるものとします。 |
|
(1) |
当社が第2条第2項の方法によりWEB利用加盟店と認めた場合、当社はWEB利用加盟店に対し第5条に則り、ID/パスワードを提供します。 |
|
(2) |
WEB利用加盟店はID/パスワードを利用し、過去6ヶ月の明細閲覧サービス、過去2ヶ月の明細ダウンロードを利用することができます。 |
|
(3) |
但し、上記期間内であっても以下の理由に該当する場合、WEB利用加盟店は明細閲覧サービス、明細ダウンロードが利用できません。 |
|
|
@ |
明細閲覧サービス、明細ダウンロードのWEB明細記載事項に変更が生じた場合。 |
|
|
A |
明細ダウンロードにおいては売上げ件数が一定の件数を上回った場合。 |
|
(4) |
以下に該当する場合、WEB利用加盟店は明細閲覧サービス、明細ダウンロードが利用できません。 |
|
|
@ |
加盟店WEB明細が利用できない振込サイクル、振込口座等の場合。 |
|
|
A |
その他、当社が利用制限が必要であると判断した場合。 |
| 2. |
加盟店WEB明細の更新が行われた場合、当社は第12条のとおりWEB利用加盟店に通知を行うものとします。 |
| 第5条(管理者・担当者・ID・パスワード) |
| 1. |
加盟店WEB明細の申込時に、加盟店は管理者を定めるものとします。 |
| 2. |
当社はお振込金明細書送付先住所、送付先名名称、送付先部課名称宛に管理者がしようするID/パスワード(以下、「管理者ID/パスワード」と称します。)を郵送します。管理者は管理者ID/パスワードにて、担当者のID/パスワード(以下、「担当者ID/パスワード」と称します。)を取得することができ、管理者の責のも元、担当者に担当者ID/パスワードを付与するものとします。 |
| 3. |
WEB利用加盟店はWEB利用加盟店の行為または不作為に起因して利用する管理者ID/パスワードもしくは担当者ID/パスワードの漏洩等により、当社に損害を与えた場合、WEB利用加盟店がその責を負うものとします。 |
| 4. |
管理者ID/パスワードもしくは担当者ID/パスワードが漏洩した場合、WEB利用加盟店は直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示した対応方法に従うものとします。 |
| 5. |
管理者ID/パスワードを失念した場合は、当社にその旨を通知し、管理者ID/パスワード再発行の申請を行うものとします。なお、担当者ID/パスワードを失念した場合は、管理者ID/パスワードにてWEB利用加盟店が確認を行うものとします。 |
| 6. |
管理者パスワード、担当者パスワードともに定期的にパスワード変更を行うものとし、パスワードの取扱いには充分注意するものとします。なお、パスワードを定期的に変更しなかった場合、パスワードが使用できなくなることがあります。 |
| 第6条(登録内容の変更) |
| 1. |
WEB利用加盟店は、申込時の届出事項に変更があったときは、当社所定の方法で当社にその変更内容を遅滞なく通知するものとします。 |
| 2. |
前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときにWEB利用加盟店に到着したものとみなします。 |
| 第7条(サービスの中断、廃止) |
| 1. |
当社は、加盟店WEB明細のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要、及び天災・災害・装置の故障等の事由により加盟店WEB明細の提供を中断することがあります。これによってWEB利用加盟店に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。 |
| 2. |
当社は、営業上、セキュリティ上その他の理由により加盟店WEB明細を廃止することがあり、WEB利用加盟店はサービスの廃止を了承するものとします。 |
| 第8条(情報の管理・守秘義務) |
| 1. |
WEB利用加盟店は、業務上知り得た当社の技術上又は営業上の秘密を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。 |
| 2. |
万一、WEB利用加盟店が前項に定める責務を怠り、当社もしくはUCが損害を被った場合はWEB利用加盟店はその全責任を負うものとし、その損害を賠償するものとします。 |
| 3. |
本条の定めは、契約終了後においても有効に存続するものとします。 |
| 第9条(個人情報の取扱い) |
| 1. |
「個人情報」とは、業務上知り得た会員に関する一切の情報で、氏名、生年月日等当該者を特定できる情報と、これに付随して取扱われるその他の情報をいいます。 |
| 2. |
WEB利用加盟店は、個人情報及びその記録媒体(以下、「記録媒体」と称します。)を、施錠可能な場所に保管、または、情報システム内で管理することとします。WEB利用加盟店は、施錠可能な場所に保管する場合には鍵の管理者を特定し、情報システム内で管理する場合には特定された利用者のみが個人情報にアクセスできるようにします。 |
| 3. |
WEB利用加盟店は、個人情報を本業務の目的以外に、使用、複製または編集してはならず、当社が特に認めた場合を除き第三者に開示してはならないものとします。 |
| 4. |
WEB利用加盟店は、加盟店契約を解約した場合、もしくは加盟店WEB明細を停止した場合は、当社より提供した個人情報及び記録媒体を、直ちに破棄または消去するものとします。 |
| 5. |
個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。 |
| 6. |
WEB利用加盟店は、個人情報の取扱いについて従業者を監督すると共に、従業者に対し個人情報の取扱いに対する教育・研修を行うものとします。 |
| 7. |
第三者への個人情報の提供は、当該個人が同意している場合または業務上必要があり当該個人等の保護に値する正当な利益が侵害される恐れのない場合であって、当社の同意がある場合、並びに各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。 |
| 第10条(業務委託先への情報提供) |
| WEB利用加盟店は、加盟店WEB明細の実施にあたり、当社がUCを含む業務を委託した企業に業務委託することに予め同意するものとします。 |
| 第11条(本規約の改定ならびに承認) |
| 1. |
当社はWEB利用加盟店の承諾なしに本規約を変更できるものとします。 |
| 2. |
本規約が改定され、当社よりWEB利用加盟店へその内容を通知したのちにWEB利用加盟店が加盟店WEB明細を利用したときは、規約の改定を承認したものとみなします。 |
| 第12条(明細更新の通知) |
| 1. |
加盟店WEB明細の提供に関して当社がWEB利用加盟店宛に行う諸通知は、WEB利用加盟店が登録した電子メールアドレス宛に通知します。 |
| 2. |
前項の諸通知は、当社がその内容を発信した時をもって、通知がなされたものとします。 |
| 3. |
WEB利用加盟店は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく変更の手続きを行うものとします。 |
| 4. |
WEB利用加盟店が登録した電子メールアドレスがプロバイダーの事故、電子メールアドレスの変更登録を行わなかった場合も本条2項が適用されます。 |
| 第13条(電子メールアドレス情報の取扱い) |
| 1. |
加盟店および代表者(以下これらを総称して「加盟店等」とします)は、加盟店WEB明細申込み時に当社が取得する電子メールアドレス情報の取扱いについて、第12条に定める明細更新の通知以外に、次項以降に定める内容に同意するものとします。 |
| 2. |
加盟店等は、当社が電子メールアドレス情報の安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 |
|
(ア) |
当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。 |
|
(イ) |
当社が業務提携する株式会社クレディセゾンの宣伝物の送付。 |
| 3. |
加盟店等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、電子メールアドレス情報を当該委託先に預託することに同意します。 |
| 4. |
当社が本条第2項に定める事項を目的として電子メールアドレス情報を利用することに、加盟店等が承認できないことを理由に加盟店WEB明細の申込みをお断りすることや利用停止の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。 |
| 第14条(損害賠償並びに免責) |
| 1. |
当社は、システム保守のための停止、情報の改竄・漏洩、第三者による情報へのアクセス等により発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 |
| 2. |
当社は理由の如何に拘わらず、加盟店WEB明細の利用においてWEB利用加盟店が被った損害に対する損害賠償義務を負わないものとします。 |
| 第15条(地位の譲渡の禁止) |
| WEB利用加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 |
| 第16条(合意管轄) |
| 加盟店WEB明細の利用に関して当社とWEB利用加盟店との間に生じた紛争については、当社の本社もしくは営業所所在地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
| 第17条(本サービスの利用の中止等) |
| 1. |
WEB利用加盟店が本サービスの利用の中止するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。 |
| 2. |
当社が以下の理由により加盟店WEB明細の利用を認めないと判断したときは、当社は、WEB利用加盟店に対し、随時、加盟店WEB明細の利用停止を行うことができるものとします。 |
|
(1) |
原契約を解約した場合。 |
|
(2) |
登録内容が不実であった場合。 |
|
(3) |
本規約に違反した場合。 |
|
(4) |
当社が「加盟店WEB明細」の利用を不適当と判断した場合。 |
| 3. |
WEB利用加盟店が加盟店を退会、解約等にて地位を失効した場合、同時にWEB利用加盟店の地位も失効するものとします。 |
| 第18条(原契約の適用) |
| 本規約に定めのない事項については、原契約を適用するものとします。 |
|
|
|
|
|
|
|
以上
平成23年12月現在 |
|
|
|
|