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| ≪一般条項≫ |
第1条(会員−本人会員・家族会員)
1.ちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、本規約承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を本人会員とします。
2.家族会員とは、本人会員と同様に本規約を承認した家族で、本人会員が本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。
3.家族会員は、当該家族会員のカード及び各種サービスの利用によって本人会員に生ずる債務の支払いその他の責任を本人会員と連帯して引き受けるものとします。
第2条(カードの発行と管理)
1.本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
2.当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。
3.カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
4.カードは、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5.前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは会員の責任とします。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第3条(カードの年会費)
1.会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2.支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(暗証番号)
1.当社は会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。ただし、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)会員からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、会員はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第5条(カード利用可能枠)
1.カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額を限度とし、本人会員・家族会員はその未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。なお、本条におけるご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、キャッシングサービス、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含み、ローンサービスのご利用代金を除きます。
2.カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称します。)ではマスターカードインタナショナルインコーポレィテッドもしくはビザインターナショナルサービスアソシエーション(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3.前第1.項にかかわらず、第23条に定める分割払い及びリボルビング払いについては次のとおりとします。
(イ)分割払い及びリボルビング払いについては、前第1.項に定めるカード利用可能枠とは別に当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、本人会員・家族会員は、分割払い及びリボルビング払いの未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
(ロ)上記(イ)の利用可能枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いしていただきます。
(ハ)分割払い及びリボルビング払いの未決済残高とそれ以外の未決済ご利用代金の合計が前第1.項の利用可能枠を超えないものとします。
4.前第1.2.項及び第3項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。
第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)
会員が当社の発行するカードを複数枚保有している場合、第5条、第29条、第30条の利用可能枠は、原則として、これら複数枚カードの利用可能枠の合計ではなく、カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各カードそれぞれの利用可能枠は各カードに定められた額を限度とします。
第7条(代金決済)
1.当社が第22条に基づき譲り受けた債権ならびに会員の各種サービスの利用により取得した債権及び諸手数料は、原則として毎月10日に締め切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は前第1.2.項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で会員が予め届け出た送り先にご利用代金明細書として通知します。ご利用代金明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
4.会員のお支払預金口座の預金残高不足により、前第1.項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第8条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。ただし、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(費用の負担)
当社と会員のあいだで締結する会員の債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども会員が負担するものとします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
1.会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ)虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(ホ)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
3.前第1.2.項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
(ロ)会員は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行なうものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。
(ハ)本人会員だけでなく家族会員も同様の措置を受けることとなります。
第11条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)支払期日にご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。ただし、第23条に定める分割払いの分割支払金及びリボルビング払いの弁済金は除くものとします。
(ロ)支払期日に分割払いの分割支払金又はリボルビング払いの弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。(ただし、割賦販売法第5条の規定により、業務提供誘引販売個人契約を除くものとする。)
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ニ)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(ホ)会員資格を喪失したとき。ただし、第23条に定める分割払いの分割支払金債務及びリボルビング払いによる債務については除くものとします。
第12条(遅延損害金)
1.本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いは年利率14.6%、キャッシング・ローンは年利率21.9%、3回以上の分割支払金は年利率6%の割合で遅延損害金を申し受けます。
2. 本規約に基づく債務(分割払いの債務は除く)において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して年利率14.6%(キャッシング、ローンは21.9%)の割合で遅延損害金を申し受けます。
3. 分割払いの債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、分割支払金残金全額に対して年利率6%の割合で遅延損害金を申し受けます。
4.前第1項・2項・3項いずれも計算方法は、年365日の日割計算とします。
第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは会員の責任となります。
3.ただし、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)第2条第4.項に違反して第三者にカードを使用された場合。
(ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
(ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、当社に責がある場合は除きます。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第14条(届出事項の変更)
1.会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。
2.前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更手続きを行なわなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第16条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第17条(業務委託)
会員は当社がコンピューター事務・代金決済事務及びこれらに付随する事務等を、ユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に業務委託し、UC社が本委託内容に必要な範囲内で個人情報の取扱いを行うことについて予め同意するものとします。
第18条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第19条(規約の改定ならびに承認)
本規約が改定され、当社より会員へその内容の通知をし、又は新会員規約を送付したのちに会員がカードを利用したときは、規約の改定を承認したものとみなします。
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| ≪カードショッピング条項≫ |
第20条(カード利用方法)
1.会員は次の(イ)号〜(ニ)号に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。ただし、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、売上票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機でカード及び暗証番号を操作するなど当社が指定する方法により、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができるものとします。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したUC社と契約した加盟店。
(ハ)UC社が提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ニ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店及び海外加盟店。
2.物品の購入又はサービスの提供を取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
第21条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行なう場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行なうことがあり、会員はこれを了承するものとします。
1.加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
2.カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
3.会員のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの使用をお断りする場合があること。
4.前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
5.貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
6.通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。
第22条(債権譲渡)
1.会員はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期ならびに方法での譲渡について、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店がUC社に譲渡した債権を、UC社が当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店がUC社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに、クレジット会社・金融機関等がUC社を通じ当社に譲渡すること。
(ニ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織及びUC社を通じ当社に譲渡すること。
2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票の合計金額とします。ただし、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、売上票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機でカード及び暗証番号を操作した売上票の合計金額とします。なお、通信販売等の場合は、当該商品又はサービスの表示価格と送料等の合計金額とします。
第23条(支払い区分)
1.会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払い区分について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払いのいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払い区分、回数があります。なお、支払い区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2.会員は当社が定める日までに申し出を行い当社が適当と認めた場合には、カード利用の際に指定した支払い区分を変更することができるものとします。その場合、手数料・支払金額等については、カード利用の際に変更後の支払い区分の指定があったものとして取扱います。
3.海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。なお、海外キャッシングサービスについては、1回払いとします。
4.会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合、
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとなります。
| a.支払回数 |
1回 |
2回 |
3回 |
5回 |
6回 |
| b.支払期間 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヶ月 |
| c.実質年率(%) |
0 |
0 |
10.25 |
11.25 |
11.75 |
d.利用代金100円当りの
分割払い手数料額(円) |
0 |
0 |
1.71 |
2.85 |
3.42 |
| 10回 |
12回 |
15回 |
18回 |
20回 |
24回 |
ボーナス一括 |
| 10ヶ月 |
12ヶ月 |
15ヶ月 |
18ヶ月 |
20ヶ月 |
24ヶ月 |
- |
| 12.25 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
12.75 |
0 |
| 5.70 |
6.84 |
8.55 |
10.26 |
11.40 |
13.68 |
0 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
(ロ)分割払いの場合、支払金合計は購入代金(利用代金)に上記の分割払手数料を加算した金額となります。(以下「分割支払金合計」と称します。)また、月々の分割払いの支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」と称します。)ただし、分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10万円の10回払いでご利用の場合
○分割払手数料 10万円×(5.7円/100円)=5,700円
○分割支払金合計 10万円+5,700円=105,700円
○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円
(ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は購入代金(利用代金)の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は1000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いが出来ない場合があります。
(ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏8月、冬1月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
5.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払い元金は、毎月10日(締切日)におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」と称します。)に応じて、会員が申し込み時に予め選択した支払いコースにより定める金額とし、当社所定の手数料をこれに加算してお支払いいただきます。なお、入会後に会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払いコースの変更ができるものとします。
(ロ)手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々の利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日で日割計算した金額を1か月分とし、翌々月の当社指定日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率はカード送付時に通知されるものとします。
(ハ)会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
6.毎月又は毎回の返済額の支払日ならびに支払方法は第7条の代金決済の場合と同様とします。
7.会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおける利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第24条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第25条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第26条(支払停止の抗弁)
1.会員は、割賦販売法に指定された商品、権利、役務について分割払い及びリボルビング払いにより購入もしくは提供をうけた場合、下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
(ロ)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行なう旨を当社に申し出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4.会員は、前第2.項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.前第1.項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ)売買契約が会員にとって商行為であるとき。(ただし、割賦販売法第30条の4の規定により連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除くものとする。)
(ロ)会員の指定した支払方法が、分割払い及びリボルビング払いでないとき。
(ハ)分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
(ニ)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。
(ホ)商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(ヘ)海外加盟店でカードを利用したとき。
(ト)その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当社がご利用代金の残額から前第1.項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。
第27条(早期完済の場合の特約)
会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
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| ≪キャッシング・ローン条項≫ |
第28条(支払機の利用)
1.当社の指定する現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用してキャッシングサービス、ローン、その他のサービスを受ける場合は、カードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
2.約定支払日に代金決済が遅延した場合など当社が必要と認めた場合は、CD・ATMの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
第29条(キャッシングサービス)
1.当社が適当と認めた会員は、1か月(毎月11日から翌月10日まで)に当社が審査し決定した利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
2.キャッシングサービスは、当社の指定する日本国内及び日本国外のCD・ATMで受けられます。
3.利用方法は次のとおりとし、当社が認めた方法とします。
(イ)当社の指定する日本国内のCD・ATMを利用する場合は、1回10,000円単位で利用できます。
(ロ)当社の指定する日本国外のCD・ATMについては、当社所定の利用方法によるものとします。
(ハ)その他当社が別に定めた場合、その方法に従い利用できます。
4.当社が必要と認めた場合、当社は利用可能枠、利用方法、利用金額等を変更し、あるいは、新たなご利用についてもそのご利用をお断りすることがあります。
5.利用金額に対しては、年利27.80%の利率をもって計算された利息をお支払いいただきます。利息は利用日の翌日から支払日まで年365日の日割計算とします。
6.利用金額及び利息の支払日ならびに支払方法は、第7条の代金決済の場合と同様とします。
第30条(ローンサービス)
1.会員は当社が別に定める条件により、各種ローンを利用することができます。
2.当社が適当と認めた会員に借入可能枠を設定した場合、会員は以下の要領で極度型ローンを利用することができます。
(イ)借入可能枠
借入可能枠は、当社が審査し決定した額を限度とし、未決済のご利用金額が借入可能枠を超えない範囲で利用できます。
(ロ)融資方法
a.当社所定の方法による申し込みを受け付けたのち、お支払預金口座へ融資金を振り込むことにより融資します。この場合の融資金額は、1回10,000円以上10,000円単位とします。
b.当社の指定するCD・ATMを利用する場合は、その場で融資します。この場合の融資金額は、1回10,000円以上10,000円単位とします。
c.その他当社が別に定めた場合は、その方法に従っていただきます。
(ハ)返済方法及び利率
a.返済開始日は、毎月10日までの融資実行分については翌月5日、毎月11日から月末までの融資実行分については翌々月5日とします。
b.毎月の返済額は、後記「キャッシング及びローンのご案内」に定める返済元金と同ご案内に定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。ただし、前月10日の融資残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資残高を元金とします。なお、本ローンをすでに契約されている方は従来の返済方法によるものとします。
c.毎月の返済額の支払日ならびに支払方法は、第7条の代金決済の場合と同様とします。
(ニ)借入可能枠、返済方法等の変更のお申し出については、当社所定の手続きによりお申し込みいただき、当社が適当と認めた場合に変更できます。
(ホ)当社が必要と認めた場合、当社は借入可能枠、融資金額の増額又は減額できるものとし、もしくは融資をお断りすることがあります。
(ヘ)本ローンの利率は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度の利率に変更できるものとします。
第31条(早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途でキャッシングサービス、ローンを一括して支払うときは、当社指定の方法によりお支払いいただけます。
第32条(本人確認法の適用)
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認が未了の場合は、キャッシングサービス及びローンのご利用はできないものとします。
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| ≪ちば興銀UCゴールドカード特約≫ |
ちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します)に対し、ちば興銀UCカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をちば興銀UCゴールドカード会員とします。
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| ≪ちば興銀UCカラットカード特約≫ |
第1条
1.ちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀UCカード会員規約ならびに本特約承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をちば興銀UCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。
2.カラット会員は、学校を退学・停学・休学した場合も、会員規約第10条第2.項第3.項の適用を受けることに予め同意します。
第2条
当社が適当と認めた場合、カラット会員は、卒業予定年の前年もしくは卒業した年のカード更新月にちば興銀UCカードもしくはちば興銀UCカードセレクトに切り替わることを予め了承します。
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| ≪ちば興銀UCセレクトカード特約≫ |
ちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀UCカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCカードセレクトの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をちば興銀UCカードセレクト会員とします。
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| ≪ちば興銀UCリボカード特約≫ |
第1条(リボルビング払い専用カード)
ちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、ちば興銀UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとします。あるいはカードに追加してリボカードを発行し貸与いたします。前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します。
第2条(利用代金の支払い)
リボカードのご利用代金の支払い区分は、会員規約第23条に定めるリボルビング払いを指定したものとします。ただし、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。また、会員がリボカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払いを指定した場合、そのご利用代金の支払い区分は会員が指定したところによるものとします。
第3条(リボカード追加型)
1.リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビング利用額と合算した額までとします。なお、本利用可能枠を超えてリボカード追加型を利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
2.会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承諾するものとします。
3.リボカード追加型によっては、会員規約のローンサービスについては利用できないものとします。
4.会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。ただし、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、すでにお支払い済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(リボカード専用型)
会員は、当社の指定する加盟店において、リボカード専用型によりカードと同様の方法で商品の購入、サービスの提供等を受けることができます。ただし、リボカード専用型によっては1回払いの指定はできないものとします。
第5条(リボカードの所有権等)
リボカードの所有権・有効期限・更新・解約は、会員規約の各該当条項を準用することとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
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| ≪ちば興銀UCプレットポイントサービス特約≫ |
第1条(総則、会員)
1.本サービスはちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」という)の定める会員規約に基づきICチップ付クレジットカード(以下「ICカード」という)の発行を受けた会員(以下「プレッツ会員」という)に適用され、プレッツ会員は本特約を承認のうえ利用するものとします。
2.プレッツポイントサービス(以下「本サービス」という)とは、ユーシーカード株式会社(以下「UC社」という)及びUC社の提携する会社(以下「提携会社」という)で組織するプレッツ協議会の定めた規則等に従い、当社が提供するポイントサービスプログラムをいいます。
3.当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部を、株式会社日本ポイントアネックス(以下「JPA」という)及びUC社に委託するものとし、JPA及びUC社は本サービスに基づくプレッツポイント(以下「ポイント」という)の管理に必要な業務を行います。
4.前第2.3.項の規定にかかわらず、本サービスの提供に関する一切の責任は当社にあり、JPA、UC社及び提携会社は、本サービスの提供に関しプレッツ会員に対して何ら責任を負わないものとします。
第2条(ICカード)
1.当社は、本サービスの利用に必要なアプリケーション等をカード上のICチップに格納します。
2.プレッツ会員番号はICカードの会員番号と同一とします。ICカードは、カード上に表示されたプレッツ会員以外の方は利用できません。
3.ICカードの紛失・盗難等により他人にポイントを還元された場合であっても、当社は一切責任を負いません。
4.プレッツ会員はICカードを破損、毀損、分解等してはならず、ICチップに格納されたアプリケーション等を解析、分析、複製又は加工することはできません。
第3条(情報の提供)
当社が、本サービスを提供するために必要な情報(プレッツ会員の氏名、会員番号、住所、電話番号、その他JPA所定の事項)をJPAに対して提供することを、プレッツ会員は承認するものとします。会員規約に基づき変更の届けを行った情報についても同様とします。
第4条(ポイント)
1.会員毎の利用可能ポイントの総数(以下「ポイント残高」という)、ポイントの増減その他ポイントに関する管理等は、JPAの管理運営するコンピュータシステム(以下「管理センター」という)及びICカードにおいて行われるものとします。
2.ポイント残高は、原則として、第6条のポイント付与により付与されたポイント総数から第5条のポイント還元により還元したポイント総数を差し引いたポイント数とします。ただし、ポイント付与当日は、当該ポイントがポイント残高に反映されない場合があります。また、ポイント残高は当社所定のポイント数を上限とします。
3.ポイントを換金することは一切できません。
第5条(ポイント還元)
1.プレッツ会員は、JPAのプレッツ取扱標識が掲示されているプレッツ加盟店(以下「プレッツ加盟店」という)及び一部の店舗(以下「取扱店舗」という)において、商品・サービス等を購入するに際してICカードを提示のうえ、ポイント還元の申し出を行うことにより、商品・サービス等の代金金額の全部又は一部の支払に充てることができます。(以下「ポイント還元」という)なお、ポイント還元による支払いの充当は1ポイントあたり1円とします。
2.前項の他、当社が別に定めた方法にてポイントの還元ができる場合があります。
第6条(ポイント付与)
プレッツ会員は、プレッツ加盟店において、ICカードを提示のうえでポイント付与の申し出を行うことにより、以下の各号に定めるポイントの付与を受けること(以下「ポイント付与」という)ができます。
(1)購入する商品・サービス等(プレッツ加盟店の所定のものは除く)の代金金額(消費税その他プレッツ加盟店所定の費用を除く)に応じて提供されるポイント
(2)各プレッツ加盟店が定める方法により提供されるポイント
第7条(ポイント取引の申し出、ポイント増減等の確認)
1.プレッツ会員は、現金払い、クレジットカード・デビットカード払い、電子マネー・ギフトカードの使用、その他当該プレッツ加盟店において利用可能なすべての支払い方法において、ポイント還元又はポイント付与(以下併せて「ポイント取引」という)を受けることができます。ただし、割引券、優待券、引換券、招待券その他のサービスとは原則として併用できません。
2.プレッツ会員は、商品の購入・サービス等を利用するに際して、ポイント取引を希望する場合、必ず、代金の支払い前にその旨を申し出るものとします。事前の申し出がない場合、ポイント取引を行うことはできません。
3.ポイント取引が行なわれた場合、プレッツ加盟店からポイント増減等の内容が記載されたレシート(以下「ポイントレシート」という)が交付されます。プレッツ会員は、ポイントレシートによりポイント増減等の内容を確認するものとします。ただし、ポイントレシート記載のポイント残高については、当日に付与されたポイントその他当社所定のポイントが反映されていない場合があります。
4.プレッツ会員は、前項のポイントレシートの内容に間違いがある場合、その場で直ちに当該プレッツ加盟店にその旨を伝え、当該プレッツ加盟店との間で解決するものとします。
第8条(売買契約等解消時の処理)
1.プレッツ会員は、ポイント付与を受けた商品・サービス等の売買契約等について解除、取り消し等により解消する場合、ポイントレシートとともにICカードを提示して、付与されたポイントを減ずる措置を取るものとします。ただし、ポイント残高が減ずるポイントに満たない場合、現金にて精算するものとします。
2.プレッツ会員は、ポイント還元をした商品・サービス等の売買契約等を解除、取り消し等により解消する場合、ポイント還元の日から90日以内に限り、ポイント還元を行ったプレッツ加盟店又は還元専門店に、ICカード及びポイントレシートを提示することにより、ポイント還元の取り消しを行い、還元したポイントを復元することができます。
第9条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限はポイント増減等の行われた最後の日から2年間とし、有効期限内にポイント増減等が行われなかった場合、ポイント残高はすべて失効するものとします。
第10条(盗難、紛失の届出)
プレッツ会員は、ICカードの紛失、盗難にあった場合には、当社所定の方法によりその旨直ちに当社に通知するものとします。当社はその通知を受けた後、速やかにJPAに対し当該カードによるポイント還元を停止するよう要請するものとします。
第11条(複数枚カード)
プレッツ会員は、当社又は当社以外のものから複数枚の本サービス用ICカードの貸与を受けた場合であっても、各々のポイント残高を合算することはできません。
第12条(システムの停止等)
1.プレッツ会員は、端末機、管理センター又は通信回線・通信機器の故障、停止、混雑等の場合、管理センターの保守管理等その他本サービスの運営に必要とJPAが判断した場合などにおいて、本サービスの利用ができないことがあることをあらかじめ異議なく承認するものとします。
2.前項の理由等により本サービスの利用ができない場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(本サービスの利用の制限)
プレッツ会員は、次の各号に該当する場合、プレッツ加盟店において本サービスの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。
(1)ICカードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合
(2)ICカードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はその恐れのある場合
(3)プレッツ会員が会員規約等又は本規定に違反し、もしくは違反する恐れのある場合
(4)前各号の他プレッツ会員による本サービスの利用を当社が不適当と認めた場合
第14条(プレッツ会員資格の喪失等)
1.当社は、プレッツ会員が本規定に違反した場合、又はプレッツ会員の本サービスの利用を不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちにプレッツ会員資格を喪失させることができるものとします。
2.プレッツ会員は、会員規約等に基づくICカードを退会し、又はその資格を喪失した場合、本規定に基づくプレッツ会員資格も当然に喪失するものとします。
3.プレッツ会員がプレッツ会員資格を喪失した場合、ポイント残高はすべて失効するものとします。
第15条(特約の改定)
本特約が改定され、当社がその内容を通知した後にプレッツ会員が本サービスの利用を行った場合には、当該変更事項を承認したものとみなします。
第16条(会員規約の適用)
本特約に定めがない事項については、会員規約を適用するものとします。
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| ≪ちば興銀UC立替払加盟店利用特約≫ |
第1条(本特約の主旨)
1.本特約は、ちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」という)と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」という)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
2.立替払加盟店において、会員はカードを提示することにより、または通信販売等の方法により、物品の購入並びにサービスの提供を受けることが出来るものとします。
3.前項の場合、当社は会員の委託に基づき、会員に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条(本特約の適用範囲)
1.第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
2.本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条(求償金債権、債務)
会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けた会員のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が会員に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピング条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
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| ≪リボルビング払いのご案内≫ |
1.毎月の支払い元金(支払いコース)
| 利用残高 |
毎月の支払い元金 |
| 残高スライドコース |
定額コース |
A
コース |
B
コース |
C
コース |
D
コース |
| 20万円以下 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
ご指定の金額5千円以上6万円まで(5千円単位)
*ゴールドカードは1万円以上 |
20万円超は
20万円増す
ごとに |
1万円加算 |
1万円加算 |
1万円加算 |
1万円加算 |
注:利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高の全額となります。
2.お支払い例(定額1万円コース・手数料13.2%の場合)
5月1日に80,000円をご利用の場合
a.6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 0円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は
手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000円
b.7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 5月11日〜6月5日分
80,000円×13.20%×26日÷365日=752円
6月6日〜6月10日分
70,000円×13.20%× 5 日÷365日=126円
弁済金 10,000円+752円+126円=10,878円
注:残高スライドコースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払い元金に読み替えて算定するものとします。
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| ≪キャッシング及びローンのご案内≫ |
| 名称 |
ご融資金 |
ご融資利率 |
ご返済方式 |
ご返済回数・期間 |
担保 |
キャッシング
サービス |
利用可能枠(1〜30万円)の範囲内(1万円単位) |
年利27.80%
(ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) |
元利一括払い |
1回・
毎月10日締切
翌月5日支払 |
不要 |
UCカード
ローン |
借入可能枠(1〜200万円)の範囲内(1万円単位) |
借入可能枠が
100万円未満の場合
→年利18.00%
100万円以上の場合
→年利15.00% |
・毎月元金定額返済
(5千円〜5万円)
・ボーナス月元金増額返済
・ボーナス月のみ元金返済
(5万円以上) |
リボルビング方式
毎月10日締切
翌月 5 日支払 |
不要 |
UCゴールド
カード
ローン |
借入可能枠(10〜300万円)の範囲内(1万円単位) |
年利15.00% |
・毎月元金定額返済
(2万円〜5万円)
・ボーナス月元金増額返済
・ボーナス月のみ元金返済
(5万円以上) |
リボルビング方式
毎月10日締切
翌月 5 日支払 |
不要 |
・学生用カード会員、家族カード会員の方は、ローンをご利用いただけません。
・UCゴールドカードローンはゴールドカード会員の方のみご利用いただけます。 |
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| ≪個人情報の取扱いに関する重要事項≫ |
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
入会申込者及び会員(以下、両者を「会員等」と総称します)は、本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むちば興銀ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを「個人情報」と総称します)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(1) 所定の申込書に会員等が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス及び、ちば興銀UCカード会員規約第14条により届出た情報
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、ご入会日等の契約内容に関する情報
(3)本契約に関するカ−ドのご利用、利用残高、返済等の取引情報
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入に係る情報
(5)本契約に関し、当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した書類や情報
(6)本人確認法に基づく本人確認書類、会員等を確認する為に収集した書類や情報
(7)本契約以外の、会員等と当社との契約より収集した会員等の属性情報及び取引情報
第2条(個人情報の利用)
会員等は、当社が下記の目的のために第1条(1)(2)(3)(4)の個人情報を保護措置を講じた上で利用することに同意します。
(1)当社のクレジットカード事業に係る基本的な機能及び付帯サ−ビスの提供
(2)当社のクレジットカード事業における市場調査、商品開発
(3)当社のクレジットカード事業における当社及び加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
第3条(個人情報の共同利用)
(1)会員等は、下記の当社関連企業が下記ご案内の業務内容の為に第1条(1)(2)(3)(4)の情報を保護措置を講じた上で共同して利用することに同意します。
尚、この場合の情報の管理についての責任は当社にあるものとします。
(2)上記(1)の利用期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年とします。
| 企業名 |
業務内容 |
利用目的 |
連絡先 |
(当社業務委託先であるユーシーカード(株)の関連会社)
ユ−シ−カ−ドビジネス(株) |
@損害保険代理業ならびに生命保険募集に関する業務
Aクレジットカ−ド業に関する周辺業務並びに受託業務 |
当社クレジットカ−ド利用を前提とした
@宣伝物、営業案内の利用のため
A商品の・販売・発送時の利用のため |
東京都中央区銀座
4-2-11
03-3535-3688 |
(当社業務委託先であるユーシーカード(株)の関連会社)
ユ−シ−トラベル(株) |
@旅行業務
A旅行券、ギフトカ−ド、観劇券、鑑賞券の販売並びに斡旋 |
当社クレジットカ−ド利用を前提とした
@宣伝物、営業案内の利用のため
A旅行券、ギフトカ−ド、観劇券、鑑賞券の販売並びに斡旋業務の利用のため |
東京都港区台場
2-3-2
03-5531-6500 |
第4条(個人情報の委託)
(1)当社が与信業務及び債権管理業務を当社の提携先企業に委託する場合に、その委託業務に必要な範囲内で当社が収集した会員等の個人情報を当該提携先企業に保護措置を講じた上で提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
(2)当社がカ−ド関連事務の処理を委託した企業にその委託業務に必要な範囲内で会員等の個人情報を保護措置を講じた上で預託することに同意します。
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」と称します。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、支払状況等の情報のほか当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当社がそれを与信取引上の判断(支払能力または転居先の調査をいう。ただし【貸金業の規制等に関する法律第30条等により】、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
(2)会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査(支払能力または転居先の調査をいう。ただし【貸金業の規制等に関する法律第30条等により】、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)の為に利用されることに同意します。
| 項目 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
株式会社シーシービー(CCB) |
本契約に係る
申込みをした
事実 |
当社が信用情報機関を利用した日より
1年間 |
当社が信用情報機関を利用した日より
6ヶ月間 |
当社が信用情報機関を利用した日より
6ヶ月間 |
本契約に関する
客観的な
取引事実 |
契約期間中及び契約
終了日から5年以内 |
契約期間中及び契約
終了日から5年以内 |
契約期間中及び契約
終了日から5年以内 |
債務の支払を
延滞した事実 |
契約期間中及び契約
終了日から5年間 |
契約期間中及び契約
終了日から5年間 |
契約期間中及び契約
終了日から5年間 |
※上記の加盟信用情報機関(KSC、CIC、CCB)に登録する情報は、下記の通りです。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報
※提携信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目の内「債務の支払いを延滞した事実」となります。
(3)会員等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(4)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称及び連絡先等は下表のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面等により通知し、同意を得るものとします。
(加盟信用情報機関)
| 名称 |
住所・電話番号 等 |
全国銀行個人信用情報
センター(KSC) |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 0120-122-878(フリーダイヤル)
URL http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
・主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする信用情報機関 |
株式会社シー・アイ・シー
(CIC) |
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファ-ストウエスト
TEL 0120-810-414(フリ-ダイヤル)
URL http://www.cic.co.jp
・主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 |
株式会社シーシービー
(CCB) |
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL 0120-440-029(フリ-ダイヤル)
URL http://www.ccbinc.co.jp
・主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融業者を加盟会員とする個人信用情報機関 |
(提携信用情報機関)
| 名称 |
住所・電話番号 |
| 全国信用情報センター連合会 |
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL 0120-441-481(最寄の全情連加盟信用情報機関につながります)
URL http://www.fcbj.jp
・主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関 |
各信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホ−ムペ−ジをご覧下さい。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社及び第5条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人信用情報を開示するよう請求することができます。
@当社に開示を求める場合には、第11条記載の窓口(下表【問い合わせ・相談窓口等】)または支店・営業所にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社ホ−ムペ−ジにてもお知らせしております。
A個人信用情報機関に開示を求める場合には、第5条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
(2)万一個人情報の登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第7条(本重要事項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本重要事項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りする場合や退会の手続きを取ることがあります。但し、本重要事項第2条第2項及び第3項に規定する個人情報の利用(第2条第1項のサービスの提供時に営業案内等を同封する場合を除く)については、当社は会員等がこれを承認できないことを理由に入会をお断りすることや退会の手続き等をとることはございません。
第8条(利用の中止の申し出)
本重要事項第2条第2項、第3項及び第3条による同意を得た範囲内で当社及び第3条記載企業が個人情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社及び第3条記載企業での当該利用(第2条第1項のサービスの提供時に営業案内等を同封する場合を除く)を中止する措置をとります。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第5条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、後記の当社、お客様相談室までお願いします。
|
| ≪問い合わせ・相談窓口≫ |
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社にご連絡ください。
| お問い合わせ事項 |
相談窓口 |
当社名・住所・電話番号 |
・個人情報の開示・訂正・削除
(個人情報の取扱に関する重要事項第6条)について
・支払停止の抗弁に関する書面
(会員規約第26条第4項)について
・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(個人情報の取扱に関する重要事項第8条)について
・その他本規約全般について |
お客様
相談室 |
ちば興銀ユーシーカード株式会社
千葉市中央区中央4丁目17番3号
袖ヶ浦ビル3F
TEL.043-224-0821(代表)
URL http://www.cuccard.co.jp
関東財務局長(7) 第00490号 |
|
以上
2005年3月現在 |
| 1259-C822-2005.03(I) |
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