ちば興銀UCカード会員規約及び
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項改定のお知らせ

ちば興銀カードサービス株式会社

2011年4月1日をもってちば興UCカード会員規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、カード規約第19条(規約の改定並びに承認)により、改定を承認したものとさせていただきます。


■ちば興銀UCカード会員規約

下線部は改定部分を示します。】

改定前 改定後

5(カード利用可能枠)

2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・インターナショナル・インコーポレイテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
8(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
2. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(以下省略)

(ホ) 換金を目的とした商品購入等カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。

(ヘ) 7(代金決済)1項の自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト) 14(届出事項の変更)1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(以下省略)


第11条(期限の利益喪失)
2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(以下省略)
(ホ) 新規に規定




第14条(届出事項の変更)
3. 新規に規定






第16条(その他承諾事項)
本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ) 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと。
(以下省略)

5(カード利用可能枠)

2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。




8(支払金等の充当順位)
1. お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりじれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
2. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(以下省略)
(ホ) 第20条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(ヘ) 第7条第1項に定める自動振り替え手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト) 第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。
(チ) 第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(以下省略)
第11条(期限の利益喪失)
2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(以下省略)
(ホ) 会員が、第16 2項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第16条第2項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第14条(届出事項の変更)
3. 当社は、本人会員と当社との各種取引において本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第16条(その他承諾事項)
1. 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ) 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。